◆令和2年2月9日17時にお問い合わせメールをくださいましたお客様へ
メールを入れさせていただきましたが、エラーで戻ってきてしまいました。
申し訳ございませんがこちらでご案内させていただきました。
ニワナEXの件ですが
申し訳ございませんが、ニワナEXは健康食品になりますので医療控除の対象にはなりませんが、
丹羽先生の診察を受けられていて、ニワナEXを治療で使っているという場合は診療所に証明書の申請をしていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
タイニス神奈川
2021-02-02 15:32